3月18日、水戸地裁にて「東海第二発電所の原子炉を運転してはならない」という原告住民勝訴の判決が出ました。原発の半径30㎞圏に94万人が暮らすことを踏まえ「実効性ある避難計画や防災体制が整えられているというにはほど遠い状態で、人格権侵害の具体的危険がある」という理由です。福島原発事故の教訓を重く受け止めた、極めてまともで市民に寄り添う画期的な判決です。これに対し原電はすぐに控訴しました。
しかし、判決理由になった避難計画策定については国、県、市町村の責務であり、原電は「第三者」です。つまり、原電は避難計画には間接的にしか関与できない立場です。そのような原電が、司法判断を実効性のある避難計画策定だけに絞った判決に対し、一体何の反論をし、控訴できるというのでしょうか。原電は、今すぐ控訴を断念すべきです。この判決が一日も早く確定することを心から願っています。
ところで、避難計画は「机上の空論」に過ぎません。実効性のある避難計画など絶対に作れません。この名判決を生かすために、今後私たちが注力すべきは、各自治体がいい加減な避難計画を作ってしまわないようチェックすることです。そのためには議会が大変大きな役割を果たします。
市民の皆様には議会のチェックもよろしくお願いいたします。
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